2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
また、次回の大規模国勢調査である平成三十二年の国勢調査からは、アダムズ方式による都道府県別定数の再配分が行われるということで、そこで、人口格差が二倍未満になるような区割りの改定が行われるというふうなことが見込まれております。
また、次回の大規模国勢調査である平成三十二年の国勢調査からは、アダムズ方式による都道府県別定数の再配分が行われるということで、そこで、人口格差が二倍未満になるような区割りの改定が行われるというふうなことが見込まれております。
次回、平成三十二年以降の大規模国勢調査に基づく区割り改定案の作成に当たっては、当該国勢調査の結果による日本国民の人口に基づき格差を二倍未満とするとともに、都道府県別定数配分をいわゆるアダムズ方式によって行うということが規定されています。
二〇二〇年の大規模国勢調査に基づく区割り改定では、アダムズ方式による都道府県への定数の再配分が行われます。 仮に、二〇二〇年見込み人口を用いて都道府県への定数の再配分を行った場合に、定数が増減する都道府県はどこか、その増減数を紹介してください。
この衆議院選挙制度改革関連法では、衆議院小選挙区の選挙区間における人口格差を是正するため、日本国民の人口に基づき、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から適用することになりましたほか、衆議院議員の定数を小選挙区六、比例代表四、合わせて十減ずることとされました。
○竹本委員長 現在、都市部への人口流出傾向に歯どめがかからない状況で、次回の平成三十二年大規模国勢調査の結果に基づく区割り改定においては、いわゆるアダムズ方式による都道府県への定数再配分が行われ、東京都を初め人口の大きい都県では定数が増員となるなど、都道府県定数のさらなる増減が見込まれておりますが、今回の区割り改定案を作成するに当たっては、次回の改定で都道府県への定数が再配分されることをどこまで考慮
昨年五月に成立しました衆議院選挙制度改革関連法におきましては、平成三十二年の国勢調査以降、十年に一度行われる大規模国勢調査に基づいて、いわゆるアダムズ方式により都道府県の定数配分を行った上で区割りの改定案を作成することと定めておりまして、次回の見直しはこの規定に基づいて行われることとなるものと考えております。
二〇二〇年の国勢調査以降十年ごとの大規模国勢調査の結果に基づき、いわゆるアダムズ方式を採用すること、また、二〇一五年の簡易国勢調査の結果に基づき、アダムズ方式を準用し、定数を十削減することなどが定められました。 現在、選挙区画定審議会において小選挙区の区割り画定作業が進められており、今国会中に、同審議会からの勧告を経て、政府は、衆議院小選挙区区割り画定法案を提出する運びとなっております。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を是正するため、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を導入するとともに、同方式による都道府県別定数配分は、制度の安定性を勘案し、十年に一度の大規模国勢調査でのみ行うこととしております。なお、このアダムズ方式導入に係る改正については、本法律案施行後の直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から適用されることとしております。
○衆議院議員(北側一雄君) 調査会の答申では、大規模国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を適用すべしと、このような答申になっております。時期については明記しておりません。そこは政治の判断に任されているということでございます。
このアダムズ方式の導入時期について、衆議院に提出された我々民進党案は、二〇一〇年の大規模国勢調査に遡って即時導入する内容になっていました。それに比べまして、今回の自公案では、二〇二〇年の大規模国勢調査を基とするため、アダムズ方式の正式導入は早くとも二〇二二年以降となります。なお、自公案の〇増六減につきましては、自民党の谷垣幹事長がアダムズ方式そのものではないと明確に率直にお認めになっております。
このアダムズ方式による都道府県別定数配分は、次回の直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から実施することとしていますが、これは、衆議院議長の諮問機関である衆議院選挙制度に関する調査会が求める選挙制度の安定性の要請を勘案したものであり、立法府たる国会の裁量権の範囲内にあるものと評価をし得るものであります。決してこのことを先送りしたのでもなく、また、私たちはしたいとも考えておりません。
第一に、衆議院小選挙区間における人口格差を是正するため、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を導入し、この改正については、平成三十二年の大規模国勢調査から適用されることとしております。 第二に、衆議院議員の定数を四百六十五人とし、小選挙区選出議員を六人、比例代表選出議員を四人、合計して十人削減することとしております。
一票の格差是正に関する答申の急所、これは、都道府県への議席配分の見直しを、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査をもとにアダムズ方式で行うということです。与党案、民進党案いずれもアダムズ方式の導入を区画審設置法の本則に明記しており、この点で両案は評価できます。 その上で、どちらの法案がベターなのか。以下、与党案に賛成する主な理由を述べさせていただきます。
○今井議員 まず、いつの時点の国勢調査を使うかということですけれども、民進党案においては、調査会答申を受けて迅速に改革を実現するために、既に確定している直近の大規模国勢調査で、十年ごとの大規模国勢調査を使うべしという提言がございますので、その大規模国勢調査であるところの直近は平成二十二年でありますので、平成二十二年の国勢調査をもとに配分することとしております。
いわゆる佐々木調査会、衆議院選挙制度に関する調査会答申におきまして、議席配分の見直しは、委員も御指摘のとおり、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行われるとされております。 一方、調査会の答申では、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点については明らかにされておりません。 現時点では、次回の直近の大規模国勢調査は平成三十二年のものであります。
まさに委員御指摘のとおりであるというふうに考えておりまして、調査会の答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされておりますけれども、他方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、これについては、開始時点は明らかにされていないところでございます。
そこで、5といたしまして、「都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行う。」といたしました。 これは、現在の制度の基本的な骨格を継承したものであると私は認識しておりますが、その意味で十年ごとということであり、また、国勢調査に基づくこと、有権者数ではなく人口というものを基準に見るということでございます。
どちらも、答申にありますように、衆議院の定数を十削減する、それから、都道府県別の定数の配分につきましてはアダムズ方式を適用する、それから、都道府県別の定数配分は十年に一度の大規模国勢調査のみで行うといったような点は共通しているわけでございます。
○佐藤(茂)委員 それで、先ほど平沢委員の冒頭の話、質問に答えたことにも関係するんですけれども、今回、我々が議論している自公の与党案と民進党案では、違いがあるということでいうならば、同じように答申に沿って、大規模国勢調査に基づいてということは同じなんですが、いつの大規模国勢調査から見直しを始めるのか。自公案は平成三十二年、民進党案は平成二十二年の大規模国勢調査から。
衆議院選挙制度に関する調査会答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにされておりません。
○北側議員 調査会の答申におきましては、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案しまして、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は答申の中では明らかにされておりません。
衆議院選挙制度に関する調査会の答申におきまして、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案して、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点は明らかにはされておりません。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差を是正するため、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を導入するとともに、同方式による都道府県別定数配分は、制度の安定性を勘案し、十年に一度の大規模国勢調査でのみ行うこととしております。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差を是正するため、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を導入するとともに、同方式による都道府県別定数配分は、制度の安定性を勘案し、十年に一度の大規模国勢調査でのみ行うこととしております。なお、このアダムズ方式導入に係る改正については、本法律案施行後の直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から適用されることとしております。
与党案と民進党案の最大の相違点は、与党案が平成三十二年の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式を導入するとしているのに対し、民進党案が平成二十二年の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式を導入するとしている点です。 公明党は、答申が示された当初、直近の平成二十七年の簡易国勢調査結果に基づき定数削減とアダムズ方式の導入を行うべきとの考え方を示してまいりました。
また、平成二十七年の国勢調査に基づいて小選挙区の区割りを見直すこととしておりますが、この区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえ、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて格差二倍未満となるように行うこととしております。 今回は、政治的決断といたしまして、平成二十七年の簡易調査の結果に基づいて、衆議院議員の定数十削減を先行して行うこととしております。
佐々木先生が座長の衆議院選挙制度に関する調査会答申において、議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査の結果に基づき行うこととされております。一方で、どの大規模国勢調査から見直しを始めるべきか、その開始時点については明らかにされておりません。
○渡辺(周)委員 当初は、二〇二〇年の大規模国勢調査以降に先送りするというような自民党内での意見が大勢であった。しかし、十九日の我が党野田佳彦前総理との質疑で、総理は、二〇一二年の党首討論でのあのやりとり、あのときのことを思い出されたのか、あるいは、その後実現していないという、そのことを恥じたのか、前倒しを党に指示したというふうに報じられているわけでございます。
調査会の答申においては、一票の格差是正について、アダムズ方式による都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、十年ごとに行われる大規模国勢調査に基づき行い、中間年に実施される、今回の調査、発表された調査はそうでございますが、中間年に実施される簡易国勢調査の結果、格差二倍以上の選挙区が生じたときは、格差が二倍未満となるよう、都道府県の議席配分の変更は行わずに、選挙区の区画の見直しを行うとの考
さらに、これまでの改定におきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の三条、それから四条におきまして、審議会は、原則として、十年ごとの全数調査に基づく大規模国勢調査の結果による人口を用いて区割りの改定案を作成することとされているところであります。
また、これまでの区割りにつきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づき行われたものでございますけれども、この法律におきましては、審議会は、原則として、十年ごとの全数調査による大規模国勢調査の結果による人口を用いて区割りの改定案を作成することとされているところであります。
恐らく、この大規模国勢調査に匹敵するだけの全国一律の調査というものはほかにないという事情もあろうかと思います。それから、選挙区がころころ変わるというのは有権者にとっても大変不利益になるわけでございますから、恐らく、私は、ここは憲法の認める立法府の裁量権という範囲に含まれるところなのかなと。
まず、現在の制度でございますけれども、衆議院小選挙区の改定につきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法によりまして、審議会は、原則として十年ごとの大規模国勢調査の結果による人口を用いて区割りの改定案を作成するとされているところでございます。
○久保政府参考人 区割り審の設置法第四条第二項におきまして、ただいま御指摘ありましたように、「人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるとき」というときには選挙区の改定案の勧告を行うことができるとされておりますけれども、第四条の第一項、十年ごとの大規模国勢調査の結果で行います勧告、これと異なりまして、四条第二項の場合には、勧告の期限につきましては特段の規定というのはございません。
国勢調査に必要な経費は、統計法の規定に基づき、及び国連の一九八〇年世界人口・居住センサスの一環として行われる大規模国勢調査に必要な経費でありまして、前年度に比較して二百八十五億七千二百九十三万円の増額となっております。